<補償について>被保険者または同行者が、以下のいずれかの事由に該当しキャンセルした場合に補償対象となります。
①旅行開始日を含め遡って4日以内に通院した場合
②旅行開始日を含め遡って7日以内に医師から新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ感染症、ノロウイルス・ロタウイルスによる感染性胃腸炎
(※)の診断を受けた場合
(※)2026年2月4日の午前10時に商品改定を行い、感染性胃腸炎に関する補償内容が改定されております。改定前の詳しい補償内容についてはこちらをご覧ください。
<提出書類について>補償対象に該当する事由により以下のように保険金請求時の提出書類が異なります。
①旅行開始日を含め遡って4日以内に通院した場合
「通院日等が確認できる領収書」等を提出ください。
診断書等の感染症の病名を証明する書類のご提出は不要となります。
②旅行開始日を含め遡って7日以内に感染症の診断を受けた場合(旅行開始日を含め遡って4日以内に通院した場合に該当しない場合)
感染症の発病が客観的に分かる書類をご提出いただく必要がございます。
具体的にはお薬手帳や薬局発行の調剤明細などの処方された薬が分かる書類や診断書、お客さまが通学先・通勤先などに罹患したことをご報告された際の資料などとなりますが、詳しくは保険金請求をされた際に担当者よりご案内させていただきます。
なお、診断書をご提出いただいた場合、発行料につきましてはお客さまにてご負担いただいておりますのでご了承ください。