同行しない子どもの体調不良も補償されますか?
旅行には同行されないお子さまが体調不良となった場合、以下の事由に該当し、旅行参加者の方が看護または介護を行った場合は補償対象となります。
被保険者または同行者の配偶者または親族が以下のいずれかに該当し、その結果、旅行をキャンセルした場合。
■旅行開始日を含めて遡って4日以内に通院した
■旅行開始日を含めて遡って7日以内に入院する
■旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まった
【ご注意ください】
・通院や入院の事実がなく、体調不良のみを理由として旅行をキャンセルされた場合は、補償対象外となります。
・予約のキャンセル後に通院した場合など、キャンセルした時点で通院の事実が発生していない場合は、通院を原因とした保険金のお支払い対象にはなりません。
「保険金をお支払いする主なキャンセル事由」については、重要事項等説明書をご確認ください。
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