借家人賠償責任特約ではどのような損害が対象になりますか?

「借家人賠償責任特約」は、以下のような偶然な事故によってお部屋に損害が発生し、貸主(大家さん)に対し法律上の損害賠償責任を負う場合に補償の対象となります。

<対象となる具体例>
・運んでいた重い物を落として床が大きくへこんでしまった
・家具移動時にぶつかり壁紙を破いてしまった
・転倒した際、室内のドアにぶつかり穴を空けてしまった
・手を滑らせて重い物を落とし、洗面台のボウルにヒビが入ってしまった
・ボヤを起こしてしまい、床や壁を焦がしてしまった

保険金のお支払いについては、事故の状況やお写真、修理見積書などに基づき審査を行います。そのため、内容によっては保険金のお支払い対象とならない場合もございますので、あらかじめご了承ください。


なお、保険金をお支払いできない代表的な事由は以下の通りですので、ご注意ください。

・借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(※)であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
※落書きを含みます。

・借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊。

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