【愛車PROTECT】自家用車を営業先まわりなどの仕事でも使用している場合、加入できますか?

以下の条件に合致している場合、ご加入いただけます。

■ご加入者が車の所有者でかつ18歳以上の個人であること(※)
※契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主を含みます。

■以下の用途種別の自動車であること
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)